創業と事業承継の立ち上げ・引継ぎにかかる費用を補助
京丹後市内で新たに事業を始める創業や、事業を引き継いで継続する承継にかかる費用を補助する制度です。創業支援事業と事業承継支援事業の2区分があり、施設購入費、工事費、備品購入費、広告宣伝費、専門家経費などが対象になります。補助率はいずれも対象経費の4分の1以内で、創業支援事業は上限50万円、空き店舗・空き工場等を利用する場合は上限100万円です。事業承継支援事業の上限は50万円です。
京丹後市内で店舗や事業所を新たに整えながら創業する人や、既存事業の引継ぎにあわせて移転・移設、機能回復工事、専門家への相談、広告宣伝を行う人に向いた制度です。空き店舗や空き工場を活用して開業したい場合にも使いやすい内容です。
市内に住所または所在地を有する人、または事業完了時点で市内に住所または所在地を有する見込みの人で、市内で事業活動を行い、市税等の滞納がないことが必要です。対象となる業種は、中小企業者の範囲に入る製造業、建設業、運輸業その他、卸売業、サービス業、小売業です。事業承継支援事業では、被承継者が申請者の場合は、市内に住所または所在地を有する要件と市内で事業活動を行う要件を満たすことが必要です。
創業支援事業では、市内で新たに事業を立ち上げるための施設整備、工事、備品の購入、開店に向けた広告宣伝が対象です。事業承継支援事業では、事業の引継ぎと継続に必要な移行期間中の専門家活用、機械や設備の移転・移設、既存施設の機能回復工事や安全対策工事、備品購入、事業再開のための広告宣伝が対象です。
創業支援事業の対象経費は、施設購入費、工事費、備品購入費、広告宣伝費です。備品購入費は単価3万円以上の物品に限られ、施設購入費では用地の購入費は対象外です。
事業承継支援事業の対象経費は、専門家経費、移転・移設経費、工事費、備品購入費、広告宣伝費です。専門家経費には、税理士事務所、会計事務所、法律相談・コンサル会社などへの支払いが含まれます。工事費は既存施設の機能回復工事や安全対策工事、広告宣伝費は事業再開のためのチラシやポスターの印刷費などが対象です。備品購入費は単価3万円以上の物品に限られます。
共通して、消費税及び地方消費税、申請日より前に実施した経費、汎用性が高く補助事業に限定されない車やPCなど、オークションやフリマなどからの購入費は対象外です。創業支援事業では、対象経費の合計が100万円未満の事業も対象外です。
申請前に、創業支援事業は京丹後市商工会、公益財団法人京都産業21北部支援センター、公益財団法人丹後地域地場産業振興センターのいずれか、事業承継支援事業は京丹後市商工会、京都府引継ぎ支援センター、または専門業者へ相談してから申請します。空き店舗・空き工場等を利用する場合は、売買または賃貸借契約の締結日が申請日から3か月を経過していないことが必要で、施設購入費を対象経費とする場合は契約締結前のものに限られます。法人同士、個人同士、個人と法人の間で一定の親族関係や役員関係がある契約当事者は対象外です。
交付決定前に着手する場合は事前着手届の提出が必要です。申請日より前に実施された経費は対象にならず、事業計画を変更する場合は変更承認申請書の提出が必要です。事業完了後は実績報告書の提出が必要で、補助金の交付はその後になります。補助金交付後3年間は現況届の提出が必要です。
2026年08月03日 〜 2026年10月30日
| 公募要領 | |
| 申請様式 |
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