概要
主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響を一定程度受けた場合に、令和4年度の後期高齢者医療保険料の減免を申請により受けられる制度です。減免を受けるには所定の申請手続きが必要です。
こんな事業者におすすめ
- 主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響を受けた世帯の後期高齢者の被保険者
対象者・要件
- 主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響を一定程度受けた世帯の被保険者が対象です。
- 主たる生計維持者とは原則として申請時点の住民票上の世帯主を指しますが、世帯主よりも世帯員の被保険者の収入が高い場合はその者を主たる生計維持者とすることができます。
- 同住所別世帯の者、同世帯で被保険者でない世帯員は主たる生計維持者にはなりません。
- 世帯主が新型コロナウイルス感染症による死亡により変更された場合は、変更前の世帯主を主たる生計維持者として扱うことができます。
補助内容
- 対象: 令和4年度後期高齢者医療保険料の減免
- 備考: 減免を受けるには申請が必要です。