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米原市小規模企業者利子補給金
市内小規模企業者が融資の利子負担を軽減し、資金繰りの安定と事業継続を支援します。
詳細情報
概要
米原市は、市内の小規模企業者が融資制度を活用する際に発生する利子の一部を補助します。対象となる融資制度は小規模事業者経営改善資金(マル経資金)で、利子の負担を軽減することで経営の安定と発展を図ることを目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 市内に事業所を有し、市内で事業を営む小規模企業者
- 小規模事業者経営改善資金(マル経資金)を利用している、または利用した事業者
対象者・要件
- 市内に事業所を有し、かつ市内で事業を営む者であること
- 令和5年1月1日から令和7年12月31日までに融資制度による融資の実行を受けた者であること
- 融資金に係る元利金を遅延なく返済し、融資制度に係る契約を誠実に履行していること
- 市税等を滞納していないこと
- 国、県、その他公的機関から当該利子に対する他の補助を受けていないこと
補助内容
- 対象経費: 新規融資の場合は毎年1月1日(初年度は融資実行日)からその年の12月31日までに支払った利子。借換融資の場合は既存債務完済に要した費用を差し引いた純増分に相当する利子。返済の遅延に伴って生じた利子は除く。
- 補助率: 1/2
申請期間
米原市商工会を経由して、利子補給金を受けようとする年度の1月末日までに提出してください。
関連資料
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