市内小規模企業者が融資にかかる利子の半額を補助し、資金繰りの安定と事業継続を支援します。
米原市内で事業を営む小規模企業者に対して、融資制度を活用した場合に支払った利子の一部を補助する制度です。対象となる融資制度には小規模事業者経営改善資金(マル経資金)等が含まれ、交付の対象となる期間は融資を受けた月から原則12か月間です。
申請期間は明示的な開始日は定められておらず、利子補給金を受けようとする年度の1月末日までに米原市商工会を経由して市に提出することとされています。
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
米原市内事業者の従業員の資格・免許取得費用を一部補助し、人材育成と経営力向上を支援します。
市内小規模事業者の融資にかかる利子の一部を補給し、資金繰りの安定と事業発展を支援します。
米原市内の小規模事業者が受けた融資の利子の一部(1/2)を、最長12か月分補助します。
米原市の地域資源を活用した創業や新事業創出を支援する補助金