概要
米原市は市内の小規模企業者の経営の安定と発展を図るため、融資制度を活用する事業者に対して融資の利子の一部を補助します。対象となる融資の実行日から一定期間に支払った利子が補助の対象です。
こんな事業者におすすめ
- 市内に事業所を有し、市内で事業を営んでいる小規模企業者
対象者・要件
- 市内に事業所を有し、かつ市内で事業を営む者
- 令和5年1月1日から令和7年12月31日までに融資制度による融資の実行を受けた者
- 元利金を遅延なく返済し、融資制度に係る契約を誠実に履行している者
- 市税等を滞納していない者
- 国、県その他公的機関から利子に対する補助を受けていない者
補助内容
- 対象経費: 融資の利子(新規融資の場合は毎年1月1日(初年度は融資実行日)からその年の12月31日までに支払った利子。借換融資の場合は純増分に相当する利子)
- 補助率: 1/2
- 上限額: 記載なし
申請期間
利子補給金を受けようとする年度の1月末日までに提出してください。