概要
米原市内で要件を満たす事業所の新設または増設を行う企業に対し、固定資産税相当額の補助や雇用促進奨励金、住居手当の一部補助および設備投資に対する奨励金を支給する制度です。対象施設は製造業や情報通信業、運輸業、卸売業、宿泊業、試験研究施設など事業に直接供する施設が含まれます。
こんな事業者におすすめ
- 市内で新たに事業所を設置する企業や、既存事業所を拡充して同一事業の施設を増設する企業
対象者・要件
市内に事業所等を新設または増設する企業で、次の主要要件を満たすことが必要です。
- 新増設に要した固定資産取得費の総額が新設で5億円以上、増設で1億円以上であること
- 新たに常用雇用者を5人以上雇用すること
- 市と公害防止および環境保全に関する協定を締結すること
- 建築確認済証の交付日から5年以内に営業を開始すること
対象となる取り組み
- 事業所等の新設または増設に係る建物・償却資産の取得
- 事業所のための試験研究用施設の整備
補助内容
- 対象経費: 新増設した事業所等に係る家屋および償却資産の取得に要した経費、事業開始に伴う新規雇用者への支払い等、事業所に係る固定資産税等
対象経費の詳細
- 固定資産税等相当額:新増設した事業所等に係る固定資産税等の納税額に相当する額を、新増設した事業所等の事業開始後の年度以降3年度間に交付
- 雇用促進奨励金:新たに雇用された常用雇用者1人あたり20万円(障がい者は40万円)、交付対象期間中1人1回、上限200人
- 従業員住居手当奨励金:企業が支払う住居手当の2分の1(1人1月当たり1万5千円を上限)
- 事業所等設備投資促進奨励金:指定企業が取得した建物および償却資産の取得費に対し10分の1を乗じた額(限度5,000万円)、対象は事業を開始した年度
主な要件・注意点
- 企業指定申請は建築確認済証の交付日から工事着手日までに市へ提出する必要がある
- 雇用促進奨励金は交付申請時に1年以上継続して雇用され、かつ3月以上市内に住所を有する常用雇用者が対象となる
- 雇用促進奨励金の算定は1人1回限りで、合計支給人数は200人を限度とする