期間要確認

省エネ改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度について

住宅の省エネ改修により、一定の条件を満たせば固定資産税が軽減されます。

補助上限額

対象地域

滋賀県

市区町村

米原市

実施機関

米原市

詳細情報

概要

省エネ改修工事を行った住宅について、一定の要件を満たす場合に固定資産税の一部を減額する制度です。改修後の床面積や工事内容、工事費用等の要件を満たす住宅が対象となります。

こんな事業者におすすめ

  • 自ら居住する住宅を省エネ改修した方(賃貸住宅は対象外)

対象者・要件

  • 平成26年4月1日以前から所在する住宅であること
  • 改修後の住宅部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • 改修後の居住の用に供する部分の床面積の割合が家屋の延床面積の2分の1以上であること
  • 工事が平成20年4月1日から令和8年3月31日までに完了していること
  • 窓の断熱性を高める工事(必須)および床・天井・壁の断熱工事の組合せなど、所定の熱損失防止改修工事であること
  • 建築士や指定確認検査機関等による証明があること
  • 省エネ改修工事に要した費用が、国または地方公共団体からの補助金等を除いて60万円超(税込)であること

補助内容

  • 減額される税額: 1戸あたり120平方メートル相当分までの固定資産税額の3分の1
  • 減額期間: 省エネ改修工事完了年の翌年度分(1年度分)

申請期間

工事完了後3か月以内に申告書等を提出してください。

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