概要
幕別町に住所がある夫婦を対象に、体外受精や顕微授精などの特定不妊治療およびそれに伴う先進医療や院外処方の医薬品代について、自己負担の一部を助成します。治療区分や年齢に応じて助成回数に差があり、上限額は治療区分ごとに定められています。
こんな事業者におすすめ
対象者・要件
- 婚姻している夫婦または事実婚関係にある方
- 治療が行われた日および申請日に幕別町に住所を有する方
- 同一の不妊治療について他市町村から助成を受けていない方
- 夫婦ともに町税を滞納していない方
- 特定不妊治療については、治療開始時に妻の年齢が43歳未満であること
対象となる取り組み
- 採卵・採精、体外受精、顕微授精等の生殖補助医療
- 医師が必要と認めた先進医療および不妊治療に伴う院外処方の医薬品代
補助内容
- 対象経費: 生殖補助医療に係る治療費、先進医療の自己負担分、院外処方の医薬品代
- 補助率: 先進医療は自己負担額に0.7を乗じた金額を助成
- 上限額: 生殖補助医療は1回あたり15万円、男性不妊治療は1回あたり7万5千円、先進医療は1回あたり3万5千円(上限は治療区分・回数等により異なる)
対象経費の詳細
- 生殖補助医療:採卵・採精、体外受精、顕微授精、男性不妊治療等の治療費
- 先進医療:生殖補助医療に伴う医師が必要と認めた先進医療の自己負担額(所定の算定方法に基づき助成)
- 院外処方の医薬品代:院外処方がある場合の薬剤明細書および領収書に基づく費用
主な要件・注意点
- 助成回数は治療区分や妻の年齢により異なる(例:治療開始時の妻が40歳未満は1子当たり6回、40歳以上43歳未満は1子当たり3回など)。
- 助成は1回の治療が終了した日の属する年度内に申請する必要がある(年度内提出が原則)。特別な事情がある場合は相談可能。
- 高額療養費制度や付加給付金が適用される場合は、それらの金額を差し引いた最終的な自己負担額に対して上限額を限度に助成する。
- 申請には医療機関の証明書、領収書、薬剤明細書(院外処方がある場合)、保険の認定証等の書類が必要で、証明書の発行にかかる費用は自己負担となる。
申請期間
2023年04月10日から