法人が農地を取得して農業経営を行える「農地所有適格法人」の要件と手続きを明確化します。
農地所有適格法人は、法人が農地の権利を取得して農業経営を行うことを可能とする制度です。農地法で定められた法人形態や事業内容、構成員、業務執行体制、農作業従事日数などの要件を満たす場合に認められます。設立後は毎事業年度終了後3カ月以内に報告書を農業委員会へ提出する義務があります。
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法人が農地の権利を取得して本格的に農業経営へ参入できる制度
法人が農地を取得して農業を行うために必要な農地所有適格法人の要件や、自社の事業計画で要件を満たす必要があるかの判断ポイントを整理します。
実施機関
幕別町農業委員会
この制度の要点

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