概要
農地所有適格法人は、法人が農地の権利を取得して農業経営を行うことを可能とする制度です。農地法で定められた法人形態や事業内容、構成員、業務執行体制、農作業従事日数などの要件を満たす場合に認められます。設立後は毎事業年度終了後3カ月以内に報告書を農業委員会へ提出する義務があります。
こんな事業者におすすめ
- 会社法人(株式会社(非公開会社)、合同会社、合名会社、合資会社、特例有限会社)として農業を主たる事業とすることを検討している事業者
- 農事組合法人として組織的に農業経営を行う団体
対象者・要件
- 会社法人または農事組合法人であること。
- 農業を主たる事業とし、関連事業の売上が総売上の50%以上を占めること。
- 株主(社員)は農業従事者等の一定要件を満たす構成であること(議決権割合や従事者数等に制限あり)。
- 業務執行役員や農作業への従事日数等、農地法で定める詳細要件を満たすこと。
- 設立後は毎事業年度終了後3カ月以内に農地所有適格法人報告書を経営地のある市町村の農業委員会へ提出すること。