益田市に住所を有する被保険者等の夫婦を対象に、不妊治療にかかる医療費の一部を年度ごとに最大15万円まで助成します。
不妊治療を受ける夫婦に対し、治療にかかる費用の一部を助成し、経済的負担の軽減を図る制度です。対象は産婦人科または泌尿器科を標榜する医療機関で治療を受け、夫婦いずれか一方又は両方が益田市内に住所を有し、かつ夫婦双方が社会保険等の被保険者・被扶養者等であることなどの要件を満たす方です。助成対象には診断のための検査等、治療の一環として実施される医療保険適用の治療費が含まれます。助成上限は年度ごとに15万円です(3月から翌年2月診療分までの1年間)。
原則として、3月から翌2月までの診療分について、治療期間終了後の最初の3月末日までに申請してください。
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