期間要確認
特定創業支援事業について
創業希望者や創業後間もない事業者が特定創業支援を受け、証明書により税制・融資等の優遇を受けられる支援制度です。
詳細情報
概要
益田市が国の認定を受けた「創業支援事業計画」に基づき、創業機運の醸成や開業率向上を目的に創業希望者への相談・支援を行う事業です。市や創業支援事業者が実施する創業相談やアドバイザー派遣などの支援を特定創業支援事業として位置づけています。
こんな事業者におすすめ
- 創業を予定している事業を営んでいない個人
- 創業後5年未満の個人または法人
対象者・要件
- 次のいずれかに該当する者
- 創業を行おうとする者(事業を営んでいない個人)
- 創業後5年未満の者(事業開始日以後5年を経過していない個人または法人)
- 証明書発行には、特定創業支援事業を1ヶ月以上にわたり4回以上実施し、経営、財務、人材育成、販路開拓の各助言を受けたことを報告書等で確認することが必要です。申請時には特定創業支援事業実施報告書と証明申請書を提出してください。
補助内容
- 対象となる支援と証明により受けられる優遇措置:登録免許税の軽減(資本金の0.7%→0.35%への減免)、創業関連保証の特例(無担保・第三者保証人なしで創業関連保証が事業開始6か月前から利用可能)、日本政策金融公庫の新創業融資制度の自己資金要件充足扱い、日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率引下げなど。
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