地震に強い住まいづくりを支援する益田市の木造住宅耐震化補助制度
益田市では、地震による木造住宅の倒壊を防止し、市民が安心安全な住まいで暮らせるよう、木造住宅の耐震化を支援する補助制度を設けています。耐震診断、耐震改修、耐震建替の各事業に対し、費用の一部を補助します。
昭和56年5月31日以前に建築された古い木造住宅を所有しており、耐震診断や補強工事、または建替えを検討している個人の方におすすめです。地震への備えを強化し、住まいの安全性を高めたいと考えている方に適した制度です。
補助対象となる住宅の所有者(共有名義の場合は共有者全員の合意が必要)、または所有者から耐震化事業についての同意を得た個人が対象です。申請には市税の滞納がないことが条件となります。また、対象となる住宅は昭和56年5月31日以前に建築または着工された階数2階以下の木造住宅であり、耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満(倒壊する可能性がある)と判定されたものに限ります。耐震建替を行う場合は、省エネ基準への適合や、土砂災害特別警戒区域外であることなどの要件を満たす必要があります。
交付決定前に着手した事業は補助対象外となります。また、事業は令和9年2月19日までに完了させる必要があります。同一住宅につき各事業1回限りの利用となります。
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
診断は12万円まで全額、改修と建替は最大100万円。古い木造の備えを益田市が後押し
益田市内の昭和56年5月31日以前の木造住宅を持つ個人向けに、診断から改修・建替までの進み方と、契約のタイミング、評点の読み方を、わが家で考える順に整理します。
耐震診断事業
補助率10分の10・上限12万円
診断費は12万円までなら全額が補助の対象です。
耐震改修・耐震建替
各10分の8・上限100万円
補強設計と工事、または解体と新築が対象です。
受付期間
令和8年5月7日〜12月18日
事業の完了は令和9年2月19日までです。
| 事業 | 補助率 | 補助限度額 | 上限が先に効く目安 |
|---|---|---|---|
| 耐震診断事業 | 10分の10 | 12万円 | 診断費が12万円を超えるとき |
| 耐震改修事業 | 10分の8 | 100万円 | 補助対象経費が125万円を超えるとき |
| 耐震建替事業 | 10分の8 | 100万円 | 補助対象経費が125万円を超えるとき |
3つの事業の入口の違い
| 事業 | 補助対象経費 | 完了後に出す成果の書類 |
|---|---|---|
| 耐震診断事業 | 耐震診断に要する経費 | 耐震診断結果報告書の写し |
| 耐震改修事業 | 耐震補強計画の作成費、耐震改修工事費(撤去・復旧を含む) | 耐震補強計画書の写し、着工前・施工状況・完了の写真 |
| 耐震建替事業 | 建替実施設計費、新築工事費(解体工事を含む) | 解体と新築の施工状況・完了写真、検査済証の写し、省エネ基準に適合したことが分かる図面・計算書等 |
契約が先、評点1.0以上、二度目の利用は対象外
交付決定の前に業者と契約した場合、診断・改修・建替のいずれも契約後に申請した場合、診断の評点が1.0以上と判定されて改修・建替を申請する場合、同じ住宅で同じ事業を二度使う場合は、補助対象外になる可能性が高いです。申請者か住宅所有者に市税の滞納がある場合も、申請できません。
親の名義と申請者、見積と計算表、契約日のずれ
所有者の名義と申請者、見積書と計算表の金額、契約書・領収書の日付と交付決定通知書の日付が、同じ家・同じ内容を指しているかを突き合わせます。名義人と申請者が違うときは、所有者の同意が分かる形に整えておきます。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
避難経路に面する危険なブロック塀等の除却費を一部補助し、安全な避難経路の確保を支援します。
避難路に面する倒壊のおそれのあるブロック塀等の除却費を一部補助し、地震時の被害軽減と避難経路の確保を支援します。
合併処理浄化槽の設置費用を補助し、生活排水の浄化と周辺環境の改善を支援します
益田市産の薪を主燃料にする新規薪ストーブの購入・設置費の3分の1(上限20万円)を補助します。
太陽熱利用設備の設置費用を補助し、再生可能エネルギーの普及を促進します
益田市で住宅用太陽光発電システムや蓄電池を設置する費用を補助します