概要
松伏町では、多子世帯の子育てに対する経済的負担の軽減を図るため、第3子以降の児童生徒を養育する保護者に対し、学校給食費を補助します。本制度は、対象となる児童生徒の学校給食費相当額を補助するものです。
こんな事業者におすすめ
本制度は事業者向けの補助金ではありません。松伏町内に住所を有し、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を3人以上養育している保護者の方が対象となります。
対象者・要件
申請には以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 児童生徒および保護者が松伏町内に住所を有していること
- 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者から数えて3人以上児童生徒を養育している保護者であること
- 該当する第3子以降の児童生徒の学校給食費が徴収されていること
- 保護者およびその世帯において、学校給食費や町税等に滞納がないこと
- 国または地方公共団体の負担において学校給食費の全額援助(生活保護・就学援助等)を受けていないこと
補助内容
- 対象経費: 第3子以降の児童生徒に係る学校給食費
- 補助率: 10割(全額)
- 上限額: 該当する第3子以降の児童または生徒が在籍する学校における学校給食費相当額
主な要件・注意点
- 第3子以降の児童が町立小学校、義務教育学校前期課程、または特別支援学校小学部に在籍している場合、学校給食費の徴収がないため本補助金の対象外となります
- 年度途中での転入・転出や実際の負担額が少ない場合は、補助金額が減額されます
- 町立中学校に在籍している生徒については、令和8年度第1期から第4期分2万4,000円が給食費無償となっているため、その額は補助金額から減額されます
- 申請は年度ごとに必要です
申請期間
2026年09月01日 〜 2027年01月29日