概要
松田町が遊休農地等の再生事業に対して実施する補助金です。町内の市街化区域外にある遊休農地等を再生し、農地の利用最適化と耕作地の確保を図ることを目的としています。補助額は再生した面積に区分ごとの単価を乗じて算定され、1会計年度あたり交付対象者1人につき上限50万円です。
こんな事業者におすすめ
- 松田町内で遊休農地を借り受け又は取得し、再生して営農を行おうとする方
対象者・要件
- 松田町内の市街化区域を除いた農地で、補助事業を実施する農地の合計面積が5アール以上であること。
- 農業委員会の農地利用状況調査で遊休農地または再生困難と判断された農地であること。
- 農地中間管理事業の利用、農地法第3条の許可による借受け・取得、または相続により所有権を取得した者のいずれかに該当すること。
- 補助金交付後5年以上営農を継続する意思があること(5年以上の期間を設定して借り受け又は取得していること)。
- 町税等に滞納がないこと及び暴力団関係者でないこと。
補助内容
- 対象経費: 再生事業に要した費用に準じ、再生した面積に区分単価を乗じて算定
- 補助率:
- 上限額: 50万円(1会計年度、交付対象者1人につき)
補助区分・単価例
- 分類(1): 草刈り等により直ちに耕作可能となる農地 — 単価 50,000円(5アール当たり)
- 分類(2): 重機等による基盤整備等が必要な農地 — 単価 62,500円(5アール当たり)
- 分類(3): 再生利用が困難な農地 — 単価 75,000円(5アール当たり)
注意事項
- 事前着手した事業は補助対象外です。
- 補助交付後5年以内に貸借契約の解約等や有効利用を怠ると返還を求められる場合があります。