期間要確認
町会・自治会の会議室等使用に対する補助
町会・自治会が外部施設を利用した会議・イベントの会場使用料の一部を補助します(上限32,000円、補助率80%)。
詳細情報
概要
会議やイベントなど町会・自治会の活動で使用した施設の使用料の一部を市が補助します。対象は自前の集会所を持たない、または拠点として独占使用できる施設がない町会・自治会等で、予算の範囲内での支給となります。
こんな事業者におすすめ
- 自前で集会所を所有しておらず、活動拠点を確保できない町会・自治会等
- 所有する集会所がやむを得ない事情で使用できないため、外部施設を利用する団体
対象者・要件
- 自前で集会所を所有していない町会・自治会等
- 活動の拠点として独占して使用できる施設がないこと
- やむを得ない事情により所有する集会所を使用できない場合は、その事情を証明する資料が必要
補助内容
- 対象経費: 施設使用料
- 補助率: 4/5(80%、百円未満切り捨て)
- 上限額: 3万2千円
申請期間
例年2月から3月末まで
関連資料
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