商店街の空き店舗を活用した事業開始や賃貸のための改装費用を支援します
松本市では、商業エリアの衰退を防ぎ、商店街の活性化を図るため、空き店舗を活用して事業を開始する事業者や、所有する空き店舗を賃貸するために改装を行う事業者を支援します。本制度は、対象となる空き店舗の改修等に要する経費の一部を補助するものです。
松本市内の商店街において、空き店舗を活用して新たに事業を始めたい方や、所有する空き店舗を賃貸物件として活用するために改装を検討している方に適した制度です。
申請には市税の滞納がないことが必須です。また、申請年度から遡って過去3年度以内に本補助金の交付を受けていないことが条件となります。空き店舗活用事業者の場合は、営業に必要な許可等の取得見込みがあること、市内に店舗を有していないこと(有している場合は継続営業が条件)、中小企業信用保険法に規定する事業規模に該当すること、市長が適当と認める業種であることなどが求められます。なお、対象となる空き店舗は、退去後または完成後3か月以上入居者が決まっていない物件で、建物の1階(中心市街地は1階または2階)に位置し、大規模小売店舗に該当しないものに限ります。賃貸人と申請者の間に親族関係や役員関係がある場合は対象外となります。
商店街(用途地域が商業地または近隣商業地で、おおむね10件以上の商店が隣接するエリア)における空き店舗の活用が対象です。空き店舗を活用して事業を開始するための改修や、所有する空き店舗を賃貸するための改修が対象となります。なお、市内の既存店舗からの移転は対象外です。
本補助金は予算の範囲内で交付されます。事業着手前に交付申請を行い、交付決定を受ける必要があります。交付決定前に着手した事業は対象外となります。また、同一年度内において1申請者につき1回限りの利用となり、他の補助制度との重複交付はできません。事業完了後は、完了日から30日以内または当該会計年度の3月末日のいずれか早い日までに実績報告が必要です。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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