期間要確認
新規開業家賃補助事業
松本市内で新たに開業する事業者の店舗家賃を最長2年にわたり補助し、開業負担を軽減します。
詳細情報
概要
松本市の商業の活力を増進するため、新規開業者等の店舗等の家賃を補助します。市内で店舗等を賃借して開業する場合の家賃(共益費、駐車料等を除く)が対象です。補助期間は最長2年間です。
こんな事業者におすすめ
- これから松本市内で店舗等を賃借して開業する予定の方
- 開業後6か月以内(法人は設立後1年以内)の事業者
- 市外から転入して松本市内で開業する移住者(条件あり)
対象者・要件
- これから開業する予定の方または開業後6か月以内の方(法人は設立後1年以内)。事業を営んだ経験がない方も対象。
- 移住者は直近3年以上松本市外に居住し、市内転入後1年6か月以内の方(事業経験不問)。
- 松本商工会議所または松本市波田商工会の指導を受けていること。
- 個人事業主は松本市に居住し住民票等があること。法人は本店所在地が松本市内であること。
- 市税に滞納がないこと。
- 営業に必要な許可等を取得済みまたは取得見込みであること。
- 直近5年以内に当該補助金等の支給を受けていないこと。
- 対象業種は中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種(詳細は公表資料)。
補助内容
- 対象経費: 市内の店舗等の家賃(共益費、駐車料等を除く)
- 補助率: 1年目は対象経費の3/10以内、2年目は対象経費の2/10以内
- 上限額: 1年目は月額8万円、2年目は月額6万円
申請期間
2023年04月01日から
関連資料
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