タクシー料金の負担を、年度最大48枚の助成券で軽減します。
重度の身体障害や療育手帳を持つ在宅の方のタクシー利用にかかる費用を助成する事業です。700円券を交付し、通院や外出時の移動負担を軽減します。じん臓障がいで人工透析を受けている方は、交付枚数が多くなります。
この制度は、松本市内に住所があり、身体障害者手帳1級または2級、療育手帳A1またはA2を持つ在宅の方で、日常の移動にタクシーを利用する人向けです。じん臓障がいで人工透析を受けている方は、より多くの券を利用できます。
松本市内に住所があり、在宅で生活していることが前提です。身体障害者手帳1級または2級、または療育手帳A1・A2を所持し、障がい者本人の前年の所得税額が2万1,000円以下である必要があります。松本市重度心身障害者(児)自動車燃料費助成事業の助成を受けている方は対象外です。
タクシーの利用料金への助成が対象です。
申請時には身体障害者手帳または療育手帳と申請書の提出が必要です。自動車燃料費助成事業との併用はできません。
2026年8月27日から
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