松本市が金融機関と連携して行う中小企業向けの融資制度です。
松本市では、市内の中小企業者に対し、事業経営に必要な資金の融資を支援しています。本制度は、市が金融機関と連携して行う融資制度であり、利子補給や信用保証料の補助を通じて、事業者の資金繰りをサポートすることを目的としています。
事業の拡張や新製品開発、創業、事業承継など、新たな取り組みを検討している事業者や、経済不況の影響により経営の安定化を図りたい事業者に適した制度です。
原則として市内で継続して同一事業を営んでいる中小企業者(個人事業主を含む)が対象です。市税を完納していること、信用保証協会の保証対象業種を営んでいることなどが要件となります。なお、農業、林業、金融保険業、医業、歯科医業など一部対象外となる業種があります。また、税の滞納がある方、金融機関から取引停止処分を受けている方、経営継続や返済の見込みがない方などは利用できません。
運転資金や設備資金の調達が対象です。具体的には、新製品の開発、新分野への進出、新規取引先の開拓、商業施設等の新設・改装、不動産購入、事業承継などが含まれます。
本制度は融資制度であり、交付金ではありません。融資の実行には取扱金融機関および長野県信用保証協会の審査が必要です。また、設備資金融資においては、貸借対照表の固定資産に計上されないものや、既に取得済みの設備は対象外となります。申請にあたっては、取扱金融機関への事前相談が必須です。
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