住民主体の訪問型生活支援を行う団体の運営経費を月額最大3万円まで支援します。
住民主体の訪問型サービスを実施する団体の運営経費を支援する制度です。高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、住民ボランティアや非営利団体が行う生活支援の継続を後押しします。
地域の高齢者に対して、訪問による生活援助や見守りを行いたい住民主体の団体に向いています。自治会、老人会、非営利団体、住民有志のボランティア活動団体などで、地域に根ざした支え合いの仕組みをつくりたい場合に活用しやすい制度です。
松阪市に住所を有する第1号被保険者で、要支援認定者、基本チェックリストの結果が基準に該当するサービス事業対象者、または地域の状況により市長が認めた者が対象です。
対象団体は、松阪市内で活動する構成員が5人以上いる自治会、老人会等の地区組織、非営利団体、松阪市介護いきいきサポーター等の住民有志によるボランティア活動団体です。政治活動や宗教活動を目的とせず、特定の公職者や政党の推薦・支持・反対を目的としないことが求められます。
サービス提供者は、訪問介護員、訪問介護員養成研修3級課程の資格者、または松阪市が実施する生活支援サービス担い手養成研修の修了者です。
住民ボランティアやNPO法人等の地域住民が主体となって行う、身体に触れない生活援助・生活支援の訪問型サービスが対象です。調理、掃除、ゴミ出し、買い物代行、受診同行、洗濯、衣替え、軽微な修繕、安否確認などの日常生活支援を行う取り組みが含まれます。
補助対象となるのは、訪問型サービスの運営に必要な事務的経費や調整に要する人件費のほか、物品購入費、印刷費、交通費、光熱水費、通信費、賃借料、会場使用料、研修講師等への謝礼です。その他の生活支援に必要な経費も、市との協議により対象になります。
事業開始の30日前までに、実施申請書、担い手登録者名簿、利用登録者名簿、団体の会則などを提出する必要があります。補助金は事業計画書と収支予算書により決定した金額で概算払いとなり、利用がなかった月は補助対象外として精算時に返金します。
利用者には、サービス内容と費用を事前に説明したうえで提供し、実費および利用料を徴収します。利用者の自立支援に向けた関係者との連携、業務上知り得た秘密の保持、事故発生時の市や家族、地域包括支援センター等への連絡と必要な措置も求められます。親族や同居人への提供はできません。
事業開始30日前まで
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池田市内で公益性のある市民活動や団体の事業費を助成し、活動の活性化と自立を支援します。
商談会や物産展への出展・開催にかかる経費を補助し、地元物産の販路拡大を支援します。
市外で行われる大会等への出演にかかる必要経費を、1団体あたり10万円を上限に助成します。
村内の団体・グループが行う地域活性化・文化振興・環境保全・防災対策等の活動に対し、事業経費の一部を最大50万円、補助率80%で支援します。
商店街のイベント・設備改修・防災・省エネなど、多様な取組を区市町村と連携して支援します。
豊田市内の青少年育成活動を支援する補助金制度