松阪の木を使った新築木造住宅の建築に対し、構造材の使用量に応じて定額で支援する制度です。
松阪の木を使用して新築する木造住宅を対象に、構造材の使用量に応じて補助金を交付する制度です。大工・工務店、建築士、建築主が対象となり、建築主は自ら居住するために住宅を建てる場合に申請できます。
松阪の木を使った新築住宅の建築に取り組む大工・工務店や建築士、また自ら住むための木造住宅を建てる建築主に向いています。市内外を問わず対象となるため、松阪の木を活用した住宅建築を進める事業者や個人が利用しやすい制度です。
松阪の木を使用して新築する木造住宅の建築が対象です。延床面積50平方メートル以上の住宅で、構造材の80%以上に松阪の木を使用する建物が対象となります。店舗や車庫等との併用住宅では、住宅部分の延床面積50平方メートル以上が対象です。
松阪の木の構造材数量が補助対象です。土台、大引、根太、通柱、管柱、間柱、筋交、梁、桁、束、棟木、母屋、垂木、まぐさ、窓台が対象となる構造材に含まれます。フローリング材、羽目板、外部デッキ材は、松阪の木使用率の算定には含められますが、補助金の対象は構造材数量のみです。
申請受付は令和8年4月1日から令和9年3月15日までです。募集棟数は115棟です。
木造住宅は木工事着手前であることが必要で、令和9年3月26日までに棟上げを完了し、実績報告書を同日までに提出できることが求められます。実績報告書は上棟日から起算して30日以内に提出します。
松阪の木は、市内の原木市場、共販所、または森林所有者から調達した市内産原木を、市内に事業所を有する法人または市内に住所を有する事業主が製材加工した木材製品を指します。集成材は松阪産集成材に限られます。
大工・工務店と建築士の2者で補助金を取得する場合は、請負契約書が別契約である必要があります。請負契約書が1つの場合は、大工・工務店と建築士は同一とみなされます。
2026年04月01日 〜 2027年03月15日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
加茂市内の中小企業・小規模事業者の業務効率化やDX導入を支援し、生産性向上と地域経済の安定化を図ります。
商談会や物産展への出展・開催にかかる経費を補助し、地元物産の販路拡大を支援します。
南会津町での創業を支援し、設備や改修、広告費などの初期投資を補助します。Uターン・Iターン者には上限優遇があります。
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
常滑焼の食器購入費の一部を補助し、市内飲食店・宿泊施設による器を用いた食の提供による観光振興を支援します。
宇都宮市内の工業団地等への新規立地・増設に伴う土地・建物・設備の取得費を一部補助します。