概要
松茂町では、子どもを望む夫婦(事実婚を含む)を対象に、医療保険適用分の生殖補助医療(体外受精・顕微授精)で発生した自己負担額の一部を助成します。助成は1回あたり10万円を上限とし、保険者からの高額療養費や付加給付がある場合は控除した金額が対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 松茂町に1年以上継続して住民登録があり、夫婦で不妊治療を受ける方
対象者・要件
- 法律上の婚姻または事実婚の夫婦であること
- 申請日に夫婦のどちらかが1年以上継続して松茂町の住民基本台帳に記録されていること
- 申請に係る治療について他の自治体等の助成を受けていないこと
- 町税等の滞納がないこと
対象となる取り組み
- 医療保険適用分の生殖補助医療(体外受精・顕微授精)にかかる自己負担分の支払い
補助内容
- 対象経費: 医療保険適用分の生殖補助医療の自己負担額(保険者が負担すべき高額療養費及び付加給付等を控除した後の額)
- 上限額: 10万円
主な要件・注意点
- 助成回数は、治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であれば通算6回まで、40歳以上44歳未満であれば通算3回までで、43歳以上は助成対象外となる
- 以前に行った体外受精又は顕微授精で作られた受精卵による凍結胚移植も1回に含める
- 助成額は自己負担額の合計を基準とし、高額療養費や付加給付がある場合は差し引いて算定する
- 助成申請は原則として治療が終了した日の属する年度内に行う必要がある