地域団体の交流や視察で、公共交通や貸切バスの利用経費を支援します。
松山圏域で活動する地域活動団体や産業関連団体が、圏域内や広島広域都市圏内の団体との交流、イベント出展、地域資源の視察などを行う際の交通費を補助する制度です。地域コミュニティの活性化と公共交通の利用促進を目的としています。
町内会や地区の地域団体として、他地域の団体と交流したり、イベントに出展したりして活動の幅を広げたい場合に向いています。商店街、農業協同組合、事業組合などの産業関連団体が、地域の交流や視察を公共交通や貸切バスで行う取り組みにも使えます。
松山圏域内に所在する地域活動団体または産業関連団体が対象です。地域団体の構成員の過半数が地域の住民や事業者であり、団体の規約・会則・定款等が整っていて、地域の維持や課題解決、活性化につながる活動を行っていることが求められます。産業関連団体では、団体職員のみが参加する事業は対象外です。
松山圏域内または広島広域都市圏内で行う交流事業と、広島広域都市圏を目的地として地域資源の視察等を行う単独事業が対象です。交流事業には、団体同士の視察や意見交換、イベントへの出展などが含まれます。単独事業は松山圏域内での実施は対象外です。
公共交通型は、対象団体の構成員3名以上が集合地点と目的地の間を往復するために利用するJR在来線、路線バス、高速バス、コミュニティバス、乗合タクシー、フェリー、高速船、路面電車、貸切バスなどの運賃が対象です。乗用タクシーと新幹線は対象外です。貸切バス型は、対象団体の構成員10名以上が利用する貸切バスの借上料のみが対象で、有料道路代や駐車場代は含みません。産業関連団体では、団体職員の利用分は対象外です。
活動実施前に事前協議が必要で、事前協議をしていない場合は補助金を受けられません。公共交通型・貸切バス型とも、事前協議は活動実施月の前月1日から活動実施日の概ね2週間前まで受け付けます。事業期間内の交付回数は、1団体につき交流事業または単独事業のいずれかを1回までです。他の補助金等と重複申請が認められていない事業は対象外で、宗教活動、政治活動、暴力団の利益になる事業、公序良俗に反する事業なども対象外です。交付申請兼請求は活動実施後30日以内、または3月31日のいずれか早い日までに行います。
2026年10月01日 〜 2027年03月31日
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