経営の安定に支障が生じた中小企業者の資金調達を、別枠の保証で支援する制度です。
経営の安定に支障を生じている中小企業者に対し、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。取引先の倒産や再生手続、事業活動の制限、災害、金融機関の破綻や貸付債権の譲渡などにより資金繰りへ影響を受けた事業者の、保証付き融資による資金供給を支えます。
取引先の倒産や事業活動の制限、災害、金融機関の破綻などで売上や資金繰りに影響が出ており、保証付き融資で経営の安定を図りたい中小企業者向けの制度です。国が指定する業況悪化業種に属する事業者や、原油等の仕入価格上昇を価格転嫁できていない事業者、営業利益率が低下している事業者も対象になります。
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、金融取引の調整、債権譲渡等により経営の安定に支障を生じている中小企業者で、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受けた事業者が対象です。個人事業主は主たる事業所所在地の市町村で認定を受けます。
第1号は、国の指定する大型倒産企業等に売掛金を有している中小企業者、第2号は、国が指定する事業活動の制限を行っている事業者と取引を行い経営の安定に支障をきたしている中小企業者、第3号は、事故等の突発的災害により売上高等が減少している中小企業者、第4号は、自然災害等の突発的災害の発生により売上高等が減少している中小企業者、第5号は、全国的な不況業種や指定業種に属し売上高等が減少している中小企業者、原油等の仕入価格が上昇しているにもかかわらず価格転嫁できていない中小企業者、営業利益率が減少している中小企業者です。第6号は、破綻金融機関等と取引を行い金融取引に支障をきたしている中小企業者、第7号は、指定された金融機関と取引があり借入額が減少している中小企業者、第8号は、整理回収機構への貸付債権譲渡後も事業の再生可能性があると認められた中小企業者です。
経営安定に支障を生じた中小企業者が、認定を受けたうえで保証付き融資を申し込むための制度です。
認定は融資を確約するものではありません。
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