住宅や店舗、事務所への止水板等の設置工事費を、区分に応じて最大10分の9まで助成します。
台風やゲリラ豪雨による浸水被害を軽減するため、住宅、店舗、事務所などに止水板等を設置する工事費の一部を助成する制度です。止水板の購入のみは対象外で、建築物の出入口などへの設置工事や、止水効果を高めるための内外壁の止水工事、土間コンクリート打設工事が対象になります。
店舗や事務所の出入口まわりに止水対策を施したい事業者、建物への浸水リスクを抑えるために止水板や関連工事を検討している所有者・使用者に向いています。法人だけでなく、区内に住所を有する個人や、マンション管理組合などの団体として扱われる申請も対象になります。
目黒区に位置する住宅、店舗、事務所などの所有者または使用者が対象です。個人は、目黒区内に住所を有する人とその他の個人に区分され、法人は申請日の1年以上前から目黒区内に本店または支店等の登記をしている法人とその他の法人に区分されます。法人格を有しないマンション管理組合等の団体は、個人の区分として取り扱われます。
住民税や法人税などの滞納がある場合は対象外です。同一申請者による申請、同一建築物に係る申請は年度内1回限りです。
建築物の出入口等に、浸水を防ぐ目的で取り外しまたは移動が可能な金属板を設置する工事、止水効果を高めるための内外壁の止水工事、土間コンクリート打設工事が対象です。止水板は、浸水に耐える材質のものが対象で、購入のみでは助成の対象になりません。
止水板設置工事費および関連工事費が対象です。関連工事には、内外壁の止水工事や土間コンクリート打設工事が含まれます。
工事開始前に事前相談を行い、申請書類を提出する必要があります。交付決定前に着工した工事は助成対象外です。交付決定後に工事を始め、工事完了後は完了届の提出と現地確認を経て、請求手続きを行います。
予算の範囲内での助成で、先着順です。交付決定後に工事内容の変更が生じた場合は変更申請が必要です。
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