期間要確認
子育て短期支援事業
疾病などで一時的に養育が困難な家庭の児童や母子を、原則7日以内、児童福祉施設等で一時保護します。
詳細情報
概要
児童の養育が一時的に困難となった家庭の児童及び母子が、疾病等の社会的事由により緊急かつ一時的に保護を必要とする場合に、児童福祉施設等で原則7日以内の養育保護を行う事業です。世帯の課税状況により一部自己負担があります。
こんな事業者におすすめ
- 児童の養育が一時的に困難となり、緊急の保護を必要とする家庭や母子
対象者・要件
- 児童の養育が一時的に困難な家庭の児童及び母子
- 保護の理由は疾病等の社会的事由であること
- 保護は原則7日以内で実施されること
- 世帯の課税状況により一部自己負担が発生する場合があること
申請期間
2024年01月05日から
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