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特定創業支援等事業に関する証明書の発行
特定創業支援等事業の受講者に証明書を交付し、登録免許税の軽減や創業関係保証の特例など創業時の優遇措置を受けられます。
詳細情報
概要
市が実施する「特定創業支援等事業」を受けた人に対して証明書を交付します。証明書により会社設立時の登録免許税の減免や創業関係保証の特例、日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率引き下げなどの特例措置を受けることができます。
こんな事業者におすすめ
- 起業を目指している人
- 事業を営んでいない個人で創業を予定している人
対象者・要件
- 上記で示す「特定創業支援等事業」を受講し、経営・財務・人材育成・販路開拓に関する知識が身につく講義を全回受講した場合
- または、個別相談指導等で上記の知識を習得したと認められる場合
- 対象となる具体的な事業例として、群馬県商工会連合会「ぐんま創業スクール」(全5回)、しののめ信用金庫「創業塾」(全8回)、しののめ信用金庫の個別相談指導(1回1時間程度で4回以上)、しののめ信用金庫「創業スクール」(全4回)等が挙げられます。
補助内容
- 対象: 特定創業支援等事業による支援を受けたことを証する者
- 内容: 会社設立時の登録免許税の減免(例: 株式会社・合同会社は資本金の0.7%→0.35% 等)
- 内容: 創業関係保証の特例(事業開始の6ヵ月前から利用可能となる等)
- 内容: 日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率引き下げの対象となる可能性
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