三重県の小規模事業資金融資を利用する際の信用保証料を予算の範囲内で補助します。
津市内に主たる事業所または営業所を有する小規模事業者が、三重県の小規模事業資金融資および小規模借換資金融資を利用する際に、三重県信用保証協会の信用保証料について予算の範囲内で補給金を交付する制度です。申請は融資実行日から3カ月以内に行う必要があります。
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三重県の小規模事業資金融資を利用する津市内の小規模事業者は、支払った信用保証料の補給を受けられる場合があります。
融資実行後の資金負担を軽減するために、対象となる事業者の条件や融資実行日から3カ月以内という申請期限、手続きに必要な書類を整理します。
利率
全額
貸付にかかる利率です。
この制度の要点

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信用保証料の負担を軽減し、中小企業の資金調達と事業展開を支援します。
阿久根市内の中小企業等の借入時に発生する信用保証料の一部を補助し、資金調達の負担を軽減します。
町が融資の利子の一部(貸付利率の1/3、年2%以内)と信用保証協会の保証料(上限1.6%)を補助し、運転資金や設備投資の負担を軽減します。
信用保証料の1/2(上限10万円)を補給し、小規模事業者の資金調達負担を軽減します。
牧之原市の小口融資を利用した中小企業者の初回信用保証料の負担を軽減します。
市内の事業承継者が借入に伴う信用保証料の最大75%を補助し、資金繰りの負担を軽減します。