概要
三原市の中心市街地内の空き物件を活用して新たに事業を開始する者や、既に5年以上営業している既存事業者に対して、賃借料や店舗改装にかかる経費の一部を補助します。一定の営業要件や経営診断の受講、市税の滞納がないことなどの要件があります。
こんな事業者におすすめ
- 中心市街地(城町・本町・館町・港町・円一町)で空き物件を活用して新規出店を検討している事業者
- 既に5年以上営業しており、店舗の改装を行いたい既存店舗事業者
対象者・要件
- 対象業種:卸売・小売業、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業、教育・学習支援業、医療・福祉(通信販売、移動販売、完全予約制、フランチャイズ、風俗営業は除く)
- 空き物件は従前に店舗または事務所として使用されていた物件で、事務所・倉庫・駐車場利用は不可
- 正午以前に開店し、1日6時間以上かつ週5日以上営業すること
- 継続して1年以上事業を行えることが見込まれること
- 経営指導員等による経営診断を受けること
- 市税に滞納がないこと
補助内容
- 対象経費: 賃借料、改装費
- 補助率: 賃借料は1/2以内、改装費は新規出店1/2以内、既存店舗1/3以内
- 上限額: 賃借料は1階:月額4万円(12か月分)、1階以外:月額3万円(12か月分)。改装費は新規出店50万円(特定創業支援事業修了者は60万円)、既存店舗40万円