道路に面する危険ブロック塀の撤去費用を、千円未満切り捨てで2分の1補助します。
道路に面した危険ブロック塀等の撤去処分工事を行う所有者や管理者に対して、その費用の一部を補助する制度です。地震などの災害時に倒壊の危険が高い塀を除去し、通行人や車両の安全確保と事故防止を図ります。
自分が管理する危険なブロック塀を撤去したい方や、所有者の同意を得て撤去処分工事を進める方に向いています。道路に面した塀で、劣化や損傷があり安全性を確認しながら撤去を進めたい場合に対象となります。
危険ブロック塀等の所有者または管理者で、所有者の同意を得た者を含み、撤去処分工事を行う方が対象です。撤去処分工事は県内業者と工事請負契約を結ぶ必要があり、交付対象者と同一世帯の者全員に直近に課税された地方税の滞納がないことが必要です。
道路に面する危険ブロック塀等を撤去し、処分する工事が対象です。対象となる塀は、コンクリートブロック造、補強コンクリートブロック造、石造、れんが造、その他の組積造で、点検事項のいずれかに不適合があるものです。撤去後の場所にブロック塀等を再設置してはならず、土留め等により一部を残す場合でも、道路に面する側の地盤面からの高さを0.6メートル以下とし、関係法令に適合させる必要があります。
補助対象は、危険ブロック塀等〔基礎を含む〕の解体、撤去、処分に要する費用です。補助額は、撤去処分工事に要する費用の2分の1と、撤去する見付面積1平方メートル当たり8,000円を比較して少ない額を用い、千円未満は切り捨てます。
着手前の申請が必要で、申請額が予算額に達し次第受付は終了します。補助金の交付決定は実地調査により危険度が確認され、適正と認められた場合に行われます。交付決定後に金額の増減を伴う変更をする場合や、令和9年3月31日までに完了できない場合、取下げをする場合は承認申請が必要です。撤去処分工事と同等と認められる工事について、国補助金または町の他の補助金の交付決定を受けた場合、または受けようとする場合は適用しません。
2026年04月01日 〜 2027年03月10日
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