概要
三川町で創業する方に対し、創業に要する費用の一部を補助します。対象経費には広告宣伝費、外部委託費、備品購入費、看板設置費、事務所・店舗の賃借料などが含まれます。補助は交付決定前の支出は対象外で、消費税等は補助対象経費に含まれません。
こんな事業者におすすめ
- 三川町内で令和7年4月1日から令和8年3月31日の間に創業する方
- 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始する方、または新たに法人等を設立して事業を開始する方
対象者・要件
- 令和7年4月1日~令和8年3月31日の間に三川町において創業する方
- 事業を営んでいない個人であること(新たに事業を開始するか、新たに法人等を設立して事業を開始する場合)
- 創業が確実であり、3年以上継続して事業を行う見込みがあること
- フランチャイズ事業による開業でないこと
- 許認可を必要とする業種は、許認可を受けているか受ける見込みであること
- 出羽商工会会員であるか、加入申込書を提出し受理されていること
- 町税の滞納がないこと
補助内容
- 対象経費: 広告宣伝費、委託費、備品購入費、看板設置費、事務所及び店舗の賃借料等
- 補助率: 補助対象経費の1/2以内
- 上限額: 20万円
申請期間
予算の範囲内での交付となり、上限に達し次第受付を締め切る旨が記載されています。