概要
町内で新たに創業等を行う者に対して、創業に要した経費の一部を予算の範囲内で補助します。賃借料、内装・外装工事、機械装置や備品の購入、マーケティング費・広報費など、創業開始から概ね6か月以内に要した経費が対象です。
こんな事業者におすすめ
- 三木町内で新たに事業を開始する個人事業者または法人
- 事務所や店舗の賃借、内装や設備の導入、開業時の広報や市場調査を行う事業者
対象者・要件
町内において、申請年度内に創業を開始する者、または申請時に創業の日から6か月を経過しない者で、以下を満たすこと。
- 三木町の町税を滞納していないこと
- 個人事業者は創業の日までに町内に居住し住民基本台帳に記録されていること
- 法人は創業の日までに町内に本店所在地の法人登記が行われていること
- 町内に事業所等を設置し、または設置する予定であること(仮設・臨時の恒常的でないものは除く)
- 他の補助金等の交付を受けていないこと等、要綱に定める要件を満たすこと
補助内容
- 対象経費: 店舗等借入費(賃借料・共益費)、設備費(内装・外装工事、機械装置・工具・器具・備品の購入・借用)、マーケティング費(市場調査費、郵送料、外部人材費用等)、広報費(広告宣伝費、パンフレット印刷費、ホームページ作成費)、事務手続費(官公庁への申請書類作成費、商標・知的財産権取得に係る経費)、その他町長が認める経費
- 補助率: 4分の3以内(対象経費から消費税等を除いた額の4分の3以内)
- 上限額: 15万円