概要
三木市内で起業する個人事業主または市内に主たる事務所を有する法人が、日本政策金融公庫から受けた創業資金の融資に係る利息の一部(支払利息の50%)を補給する制度です。補給は融資の借入期間と同じ期間について年1回行われます。
こんな事業者におすすめ
- 三木市内で開業する、または開業後1年未満の創業者
- 日本政策金融公庫から創業資金の融資を受ける予定の事業者
対象者・要件
- 日本政策金融公庫から起業のための融資を受ける者で、三木市内で開業する者または開業後1年未満の者。
- 起業時に三木市内に住所を有する個人、または三木市内に主たる事業所を有する法人(特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人は対象外)。
- 過去に同制度の利息補給金の交付を受けたことがないこと。
- 市税滞納者、銀行取引停止処分を受けている者、三木市融資制度における滞納者の保証人になっている者は申し込み不可。
補助内容