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三木町創業支援補助金|三木町役場
三木町内で創業する事業者に対し、賃借料や設備・内装など創業に必要な経費の一部を補助します。最大15万円、補助率は費用の4分の3以内です。
詳細情報
概要
三木町内で新たに創業等を行う者に対し、創業に要する経費の一部を予算の範囲内で補助します。補助対象は創業開始日又は申請日から6か月以内に要した経費に限られます。
こんな事業者におすすめ
- 三木町内で新たに創業を予定している個人事業者や法人
- 申請年度内に創業を開始する、または創業日から6か月を経過していない事業者
対象者・要件
- 町内において、申請年度内に創業等を開始する者、または申請時点で創業の日から6か月を経過しない者
- 町税の滞納がないこと
- 個人事業者は創業の日までに町内に居住し住民基本台帳に記録されていること
- 法人は創業の日までに町内に本店所在地の法人登記が行われていること
- 町内に事業所等を設置すること(仮設・臨時で恒常的でないものは除く)
- 他の要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと等、要綱記載の全ての要件を満たすこと
- 次の事業は対象外:風俗営業等許可・届出を要する事業、他の者が行っていた事業の継承、フランチャイズ等、町長が不適当と認める事業
補助内容
- 対象経費: 店舗等の賃借料及び共益費、内装・外装工事費、機械装置・工具・器具・備品の購入及び借用費、市場調査費や外部人材の契約費、広告宣伝費・パンフレット印刷費・ホームページ作成費、官公庁への申請書類作成や商標・知的財産権取得に係る経費、その他町長が適当と認める経費
- 補助率: 費用(消費税及び地方消費税を除く額)の4分の3以内
- 上限額: 15万円
申請期間
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