期間要確認
三木町創業支援補助金
三木町内での創業にかかる賃借料や内装・設備、広報費などの経費を最大15万円まで、対象経費の4分の3以内で補助します。
詳細情報
概要
三木町が町内で新たに創業を行う者に対し、創業に要する経費の一部を予算の範囲内で補助します。対象は申請年度内に創業を開始する者、または創業日から6か月を経過しない者で、町内で事業所等を設置することが要件です。
こんな事業者におすすめ
- 三木町内で新たに事業を始める個人事業主や法人
- 町内に事務所や店舗を設置し、地域で事業を展開しようとする創業者
対象者・要件
- 申請年度内に創業を開始する者、または創業の日から6か月を経過しない者であること
- 三木町の町税を滞納していないこと
- 個人事業者は創業の日までに町内に居住し住民基本台帳に記録されていること
- 法人は創業の日までに町内に本店所在地の法人登記が行われていること
- 町内に事業所等を設置し、恒常的な事業所であること(仮設・臨時のものは除く)
- 他の本補助金の交付を受けていないこと
- 国県等の創業支援に係る補助金等の交付を受けていないこと
- 三木町商工会の創業支援に関する個別指導を受け、特定創業支援等事業による支援の証明書を受けていること
- 暴力団員等に該当しないこと
- 以下の事業は対象外:風俗営業等で許可・届出を要する事業/他の者が行っていた事業の継承/フランチャイズ等に基づく事業/町長が不適当と認める事業
補助内容
- 対象経費: 店舗・事務所・駐車場の賃借料及び共益費、店舗・事務所の内外装工事費、機械装置・工具・器具・備品の購入及び借用に要する経費、市場調査費・調査に必要な外部人材の費用、広告宣伝費・パンフレット印刷費・ホームページ作成費、官公庁への申請書類作成費や商標・知的財産権等取得に係る経費、その他町長が適当と認める経費
- 補助率: 対象経費から消費税等を除いた額の4分の3以内
- 上限額: 15万円
申請期間
2025年04月01日から
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