過疎地域の産業振興区域で一定の設備を取得した個人や法人の固定資産税を免除します。
「美作市過疎地域持続的発展市町村計画」に記載された産業振興促進区域において、製造業、情報サービス業、農林水産物等販売業および旅館業の用に供する一定の設備を取得した青色申告を提出する個人または法人を対象に、その設備に係る固定資産税の課税を免除します。
青色申告書を提出する個人または法人で、対象区域(「美作市過疎地域持続的発展市町村計画」に定める産業振興促進区域)において、製造業、情報サービス業、農林水産物等販売業または旅館業の用に供する一定の設備を取得等した者。
2022年08月05日から

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