物価高騰で増えた光熱水費や燃料費、食費の負担増を、高齢者施設等の区分に応じた上限額の範囲で支援します。
水俣市内の高齢者施設等を所管する法人に対し、物価高騰の影響で増えた光熱水費、燃料費、食費等の負担増を支援します。対象となるのは、今後も事業を継続する意思を有する法人が所管する高齢者施設・事業所です。支援額は施設区分や定員、事業規模に応じた上限額の範囲で交付されます。
高齢者へのサービス提供を継続しながら、エネルギーや食材の価格上昇による負担を抑えたい水俣市内の法人に向いています。入所系、通所系、訪問系の高齢者施設・事業所をまとめて所管している場合に、区分ごとの上限額を踏まえて申請する制度です。
令和8年3月31日時点で、水俣市内にある高齢者施設・事業所を所管する法人が対象です。今後も事業を継続する意思があり、高齢者へのサービス提供にあたり介護保険法や老人福祉法などで定める設備基準、人員基準、運営基準を満たす施設・事業所である必要があります。
また、同一法人が所管する対象施設・事業所分は一括で申請します。令和7年4月1日から令和8年3月31日までの全期間に事業を休止している施設・事業所、市町村及び一部事務組合が開設する施設・事業所は対象外です。
物価高騰により増加した高齢者施設等の運営コストの負担軽減が対象です。入所系施設、通所系事業所、訪問系事業所ごとに、所定の施設・事業所が対象になります。
同一法人が複数の対象施設・事業所を所管している場合は、施設・事業所ごとの内容を確認したうえで一括申請します。介護サービス事業と介護予防サービス事業の両方の指定を受けている場合は、介護サービス事業として一体で扱われ、重複申請はできません。
通所系の規模は令和8年3月31日時点の定員または月平均利用者数で判定します。訪問系のみなし指定事業所は、介護保険法で規定される専用の設備基準等を満たす場合に対象となります。
対象経費は、県や市町村等の他の物価高騰対策事業を利用してもなお生じる負担増を前提にします。申請時には、上昇分が分かる資料と、他の支援金を受けている場合は支援金額が分かる資料の提出が必要です。
2026年08月27日 〜 2026年10月02日
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