物価高騰の影響を受けた高齢者施設等に、区分・定員規模に応じた定額の支援金を交付します。
水俣市内で高齢者施設・事業所を所管する法人に対し、エネルギーや食料品などの物価高騰で増えた負担の一部を支援金として交付します。入所系、通所系、訪問系などの区分ごとに定額で支給され、施設の種類や定員、利用規模に応じて金額が分かれます。
水俣市内で高齢者向けの入所施設、通所事業所、訪問系事業所を運営しており、物価高騰による光熱水費や燃料費、食費の上昇分を補いたい法人に向いています。複数の対象施設・事業所をまとめて申請したい場合にも利用しやすい制度です。
令和8年3月31日において、水俣市内の対象高齢者施設・事業所を所管する法人が対象です。今後も事業を継続する意思があることが必要で、申請は法人単位で所管する対象施設・事業所分を一括して行います。
高齢者へのサービス提供にあたり、介護保険や老人福祉法などで定める設備基準、人員基準、運営基準を満たす施設・事業所が対象です。令和7年4月1日から令和8年3月31日までの全期間に事業を休止している施設・事業所、市町村や一部事務組合が開設する施設・事業所は対象外です。
物価高騰の影響を受けた高齢者施設等の運営に対する支援が対象です。入所系、入所系の有料老人ホーム、通所系、訪問系の各区分について、施設種別や規模に応じて支援金が交付されます。
対象経費は、物価高騰により上昇した光熱水費、燃料費、食費等です。他の国、県、市町村などの同趣旨の物価高騰対策事業による支援額がある場合は、その額を差し引いた後の上昇分が対象になります。
申請は所管する対象施設・事業所分を一括で行い、分割申請はできません。入所系の定員数と通所系の規模は令和8年3月31日時点で判定されます。
同一事業所が介護サービス事業と介護予防サービス事業の指定を受けている場合は、介護サービス事業のみが対象です。訪問系のみなし指定事業所は、介護保険法で定める専用の設備基準等を満たす場合に対象になります。交付対象者や施設等の役員または使用人が暴力団又は暴力団員等に該当する場合、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に業務上の行為により介護保険法に基づく行政処分を受けた施設等、令和8年3月31日時点で廃止されている施設・事業所、申請時点で廃止届出済みまたは廃止予定が明確な事業所は対象外です。
申請期間は2026年8月27日から2026年10月2日までです。
2026年08月27日 〜 2026年10月02日
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糸島市内で経営革新に取り組む中小企業者の新規事業に対し、開発・試作・改装・広報等の経費を補助します。
観音寺市内の医療機関等の物価高騰による経常費用増加を補い、サービスの安定提供を支援します。
物価高騰の影響を受ける市内事業者の水道光熱費・燃料費を支援します
物価高騰による経営負担を軽減し、障害福祉サービスの安定的な提供を支援します。
施設園芸の加温用重油購入分に対し、購入量に応じて定額換算で支給し、事業継続を支援します。
島根県内の飲食・商業・サービス業が行う設備導入や施設改修の費用を補助し、物価高騰や人件費上昇への対応と事業の継続を支援します。