生産資材の高騰影響を受ける農畜産業者の事業継続と経営安定を支援
水俣市内で農畜産業を営み、令和7年分の農畜産物販売金額が50万円以上ある個人、または市内に本社を置く法人を対象に、生産資材の価格高騰への対応を支援します。肥料費、飼料費、農具費、農薬・衛生費、諸材料費、動力光熱費の合計額に対して、10%以内の支援金を交付し、上限は10万円です。
肥料や飼料、農薬、燃料などの負担増で経営への影響を受けている農畜産業者で、今後も生産活動を続けながら事業の安定を図りたい方に向いています。水俣市内で農畜産物を自ら生産し、税務申告上の対象経費がある事業者や、認定新規就農者も対象です。
水俣市内に住所を有する個人、または市内に本社を置く法人が対象です。あわせて、令和8年4月1日現在で農畜産業を営み、今後も事業を継続する意欲があること、自ら農畜産物を生産し、令和7年分の農畜産物販売金額が50万円以上であること、または水俣市内に住所を有する認定新規就農者であることが必要です。令和7年分の税務申告を行っており、市税の滞納がないこと、申請者または法人の役員が暴力団等でないことも要件です。
生産資材の価格高騰の影響を受ける農畜産業の事業継続と経営安定化に向けた取り組みが対象です。対象経費として、令和7年分の税務申告で申告した肥料費、飼料費、農具費、農薬・衛生費、諸材料費、動力光熱費の合計額を用います。
対象となるのは、令和7年分の税務申告で申告した肥料費、飼料費、農具費、農薬・衛生費、諸材料費、動力光熱費です。消費税相当分を除いた額が対象経費となります。
支援金は1交付対象者につき1回限りで、予算の範囲内で交付されます。補助額は1,000円未満切り捨てです。申請は令和8年9月28日から12月18日までで、申請者本人名義の振込先口座が必要です。虚偽その他不正な行為があった場合は、交付取消しや返還命令の対象となります。
2026年09月28日 〜 2026年12月18日
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