概要
水俣市内で事業承継を行う被承継者(売り手)または承継者(買い手)を支援する補助金です。事業承継に必要な謝金、旅費、委託費、工事費、設備費、広報費等の経費を補助し、地域商工業の持続的な発展を図ることを目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 水俣市内に実店舗または事務所を有し、事業を継続している中小企業者や個人事業主で、事業を譲渡する側または譲り受けて継続する側のいずれかに該当する事業者
対象者・要件
- 被承継者(売り手)または承継者(買い手)であること。
- 被承継者は水俣市内で5年以上事業を営んでいること。個人は市に住民登録があり、法人は市内に本店または主たる事務所の法人登記があること。
- 承継者は事業を水俣市内で5年以上継続する見込みがあること。
- 水俣商工会議所または熊本県事業承継・引継ぎ支援センター等の公的支援機関から事業承継に係る支援を受けていること。
- 市税等の滞納がないこと、訴訟や法令遵守上の問題がないこと、被承継者の配偶者でないこと、暴力団関係者でないこと等の要件を満たすこと。
対象となる取り組み
- 事業承継に資する取り組み(売り手支援型または買い手支援型)で、事業の譲渡・引継ぎに伴う準備や実施に係る活動が対象となります。
補助内容
- 対象経費: 謝金、旅費、資料作成費、委託費、外注費、工事費、マーケティング調査費、店舗等借入費、設備費、広報費など(タイプにより対象経費が異なる)
- 補助率: 補助対象経費の2/3
- 上限額: 100万円(Bタイプの上限。Aタイプは50万円)
対象経費の詳細
- Aタイプ(売り手支援型)は謝金、旅費、資料作成費、委託費、外注費、工事費等が対象です。
- Bタイプ(買い手支援型)は謝金、旅費、資料作成費、マーケティング調査費、委託費、外注費、店舗等借入費、設備費、広報費、工事費等が対象です。
主な要件・注意点
- 申請にあたっては事前に水俣商工会議所又は熊本県事業承継・引継ぎ支援センター等に相談のうえ、支援実施の確認を得る必要があります。
- 原則として承認後に事業を実施してください。ただし、承認日が属する年度内の事前着手分については補助対象となる場合があり、その場合の補助対象経費は事業費総額の3分の2を超えない範囲に限られます。
- Bタイプを利用した承継者は事業完了後3期分の事業状況報告書の提出義務があります。
- 実績報告の提出期限(最終)は令和8年2月末日であり、それまでに実績報告が提出されない場合は補助金の交付はできません。
申請期間
2026年02月28日まで