概要
森林の機能を発揮するための森林整備を促進することを目的として、南小国町独自の事業として次の三つの施策を実施しています。林業機械等の導入にかかる経費の一部を補助する制度、造林作業道の修理に必要な材料を支給する制度、林内作業路の新規開設に対する補助制度です。
こんな事業者におすすめ
- 林業の担い手として機械の導入や安全装備の整備を検討している方
- 森林所有者で造林作業道の修理のための材料支給を希望する方
- 林内作業路の新規開設を行う森林所有者(町民)で、間伐等の整備を行える方
対象者・要件
- 林業機械等の導入事業補助金:林業の担い手が対象。
- 造林作業道に対する原材料支給:受益者が行う修理作業に必要な材料の支給を希望する者で、事前の申請と支給決定が必要。
- 林内作業路整備事業補助金:森林所有者(町民)で、新規開設を行うこと、かつ2名以上の森林における間伐等の整備を条件とする。着工後・完了後の申請は不可。
補助内容
- 対象経費: 林業機械の導入費、チェーンソー購入費、安全装備品、造林作業道の修理に必要な生コン・砕石等の材料、林内作業路の新規開設に要する経費
- 補助率: 対象経費の2分の1以内(林業機械等の導入事業補助金)。林内作業路整備事業補助金は補助対象経費の4割。
- 上限額: 林業機械は100万円、チェーンソーは10万円、安全装備品は5万円。林内作業路整備事業補助金の上限は8万円。造林作業道の材料支給は生コンは1路線当り12立方メートル、砕石は1路線当り40立方メートルを上限(種類により変更あり)。