農地の賃借料を1/2補助し、新規就農から2年間の負担を抑えます。
南相木村で農業を始めた方や認定農業者を対象に、農地の賃借料の経費を補助する制度です。就農後2年間に限って、賃借料の1/2が補助されます。
南相木村内で農地を借りて営農を始めた方や、就農して間もない方で、賃借料の負担を抑えながら農業経営を進めたい場合に向いています。
南相木村に住所を有し、村内に居住している方が対象です。農地法に基づき5年以上の農地賃貸借契約を締結していること、認定農業者または新規就農者で就農後2年以内に申請すること、過去にこの事業による補助金を受けていないことが必要です。
農地を賃借して営農する取り組みが対象です。
補助の対象は就農してから2年間に限られます。対象となる契約は、農地法に基づく5年以上の農地賃貸借契約です。申請前に南相木村役場へ相談することが求められています。
2025年02月18日 〜 2027年03月31日
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