危険住宅の除却や移転、住宅建設等に伴う利子負担を支援します。
がけ崩れなどの危険がある区域にある住宅を、安全な場所へ移転するための経費を補助する制度です。危険住宅の除却費や動産移転費等、さらに新たな住宅の建設・改修、土地取得、敷地造成に伴う融資利子が対象になります。
事業者向けではなく、危険住宅に住んでいる人が、住まいを安全な場所へ移したい場合に利用する制度です。危険住宅の除却とあわせて新しい住宅の確保や移転費用の負担を抑えたい場合に向いています。
がけ地の崩壊などにより住民の生命に危険を及ぼすおそれのある土地に建つ危険住宅の居住者が対象です。危険住宅は、災害危険区域、県の建築基準法施行条例に基づくがけの区域、地方公共団体が定めた地区計画の区域、県が指定した土砂災害特別警戒区域、県が指定した浸水被害防止区域、基礎調査を完了し土砂災害特別警戒区域に指定される見込みのある区域、災害救助法適用後3年以内の区域にある住宅などが該当します。 また、昭和46年8月31日以前に建設され、現在まで実際に居住している住宅や、区域指定時にその区域にあった既存不適格住宅も対象です。居住者の親族がその人のために住宅を建設または購入する場合も対象になります。
危険住宅の除却、引っ越しなどの動産移転、仮住居の確保、新たな住宅の建設または購入、住宅の改修、土地取得、敷地造成に取り組む場合が対象です。撤去した危険住宅の跡地には住宅等を建築できません。
危険住宅の除却に要する費用のほか、引っ越し費用や仮住居費などの動産移転費等が対象です。さらに、金融機関から融資を受けて新たな住宅の建設・購入、改修、土地取得、敷地造成を行う場合の利子も対象になります。空き家の撤去は対象外です。
事業に着手している場合は対象になりません。移転後の危険住宅は解体除却する必要があり、その土地に住宅等を建築することはできません。補助の対象となる金融機関からの融資は繰り上げ償還できません。事業の実施にあたっては、内容確認のため市との事前相談が必要です。手続きには一定の期間を要するため、早めの相談が求められます。
2026年10月23日まで
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土砂災害の危険がある住宅の除却や移転先住宅の建設・購入・改修にかかる費用の一部を補助します。
スズメバチの巣の除去費用を一部助成します
郡山市内事業所のBCP策定・改定に要する経費を補助し、感染症や自然災害への事業継続力を高めます。
市内の施設園芸で温度上昇を抑える設備導入費を補助します。購入費や設置委託費の2分の1を補助し、申請者1件あたり上限10万円です。
区内の建築物における吹付け材のアスベスト分析調査費用の半額(上限10万円)を助成します。
令和2年7月豪雨で被災した住宅の移転やピロティ化・防護壁など、安全対策費用を補助し、災害リスクの低い市内での再建を支援します。