浄化槽の設置や合併処理浄化槽への転換を支援する制度です。
南島原市が、浄化槽の設置や合併処理浄化槽への設置・転換にかかる費用を支援する制度です。浄化槽の適切な使用と維持管理を前提に、生活排水対策としての整備を後押しします。
下水道区域外などで浄化槽を新たに設置する方や、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ切り替えて生活排水の処理環境を整えたい方が検討しやすい制度です。設置後の保守点検、清掃、法定検査まで含めて対応できることを前提に利用する内容です。
南島原市内で浄化槽を設置する方が対象です。土地と建物の所有者が異なる場合は、設置承諾書の提出が必要です。
浄化槽の設置、合併処理浄化槽への設置・転換、みなし(単独処理)浄化槽の撤去を伴う整備が対象です。
設置にあたっては、浄化槽に関する紛争や苦情が生じた場合に当事者間で責任をもって解決すること、設置完了後1年以内に使用開始報告を行うことが求められます。使用にあたっては、浄化槽法第10条に従って保守点検と清掃を実施し、使用開始3か月後の法定検査と、以後1年ごとの定期的な法定検査を受ける必要があります。放流水のBODが20mg/ℓ以上となった場合は補修して20mg/ℓ以下に改善し、改善できない場合は放流を停止して道路等を原状に回復します。設置場所で下水道法第9条による供用開始の公示があった場合は、速やかに下水道へ接続します。申請受付は令和8年4月13日から令和9年1月22日までで、実績報告の提出期限は令和9年2月26日までです。
2026年04月13日 〜 2027年01月22日
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