合併処理浄化槽の設置や転換を支援し、生活排水の適正処理を後押しする制度です。
南島原市内で浄化槽の設置や合併処理浄化槽への転換を行う場合に、設置費用の一部を補助する制度です。生活排水の適正処理を進めるための支援で、浄化槽の使用開始後の維持管理や法定検査の実施も前提とされています。
浄化槽の設置を行う人が対象です。設置にあたっては、紛争や苦情が生じた場合に当事者間で責任をもって解決すること、使用開始後1年以内に使用開始報告を行うこと、保守点検と清掃を実施すること、使用開始3か月後の法定検査と以後年1回の定期的な法定検査を受けることなどが求められます。放流水のBODが20mg/L以上となった場合は補修して20mg/L以下に改善し、改善できない場合は放流を停止して道路等を原状回復します。設置場所で下水道法による供用開始の公示があった場合は、速やかに下水道へ接続します。
浄化槽の新設、合併処理浄化槽への設置・転換が対象です。みなし単独処理浄化槽を撤去する場合は、撤去処分費用の見積書の提出が必要です。
設置完了後1年以内の使用開始報告が必要です。使用開始後は、浄化槽法に基づく保守点検・清掃と法定検査を行う必要があります。申請受付は平日の午前8時30分から午後5時15分までで、土日と祝日は受け付けていません。変更が生じた場合は変更申請、完了後は実績報告と請求の手続きがあります。
2026年04月13日 〜 2027年01月22日
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