期間要確認
農業用機械購入支援事業
新規就農者や新規雇用する農業法人等の農業用機械導入費を最大で取得価格の4分の3、上限100万円まで補助します。
詳細情報
概要
市内で新たに農業を営む方や、新規就農者を新たに雇用する農業法人等が、野菜作、果樹作、花き作等の畑作物の生産・流通・販売等を行うために必要な機械を導入する経費の一部を補助します。
こんな事業者におすすめ
- 市内で新たに農業を始める新規就農者
- 市内で農業経営を行い、新たに期間の定めのない従業員を雇用する農業法人等
対象者・要件
- 以下の要件をすべて満たすこと。
- 新規就農者の場合
- 市内に住所を有すること。
- 市内で新たに農業を営むこと(親元就農を含む)。
- 経営面積が30a以上、または農産物販売金額が年間50万円以上であること。
- 親元就農の場合は、本人が住所・新規就農等の要件を満たし、親の経営において③の要件を満たした上で新たな品目の作付または経営規模を拡大することを条件とする。
- 農業法人等が新規就農者を雇用する場合
- 市内で農業経営を行っていること。
- 交付申請日において1年以内に、期間の定めのない従業員を新たに雇用し、雇用期間が2年以上であることが見込まれること。
- 本事業で購入する農業用機械を市内のほ場又は作業場等で使用すること。
補助内容
- 対象経費: 機械購入費
- 補助率: 3/4以内
- 上限額: 100万円
申請期間
2023年05月17日から
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