期間要確認
移住就農者家賃支援事業
市外から移住した就農者の賃貸家賃を最長2年、月額最大6万円まで補助します。
詳細情報
概要
市外から本市に移住して就農した者に対し、賃貸住宅の家賃の一部を補助します。補助は最長2年間、月額最大6万円が上限で、住宅の立地や要件により補助率が異なります。
こんな事業者におすすめ
- 市外から南相馬市へ移住し就農を始めた方
- 農業法人に雇用されて本市で居住する就農者
対象者・要件
- 独立・自営就農者、認定新規就農者(既に農業経営を開始した者に限る)、雇用就農者が対象。雇用就農者は農業法人等において期限の定めなく正規雇用された者であること。
- 交付申請日において本市に住所を有してから1年以内で、かつ本市に居住の実態があること。
- 転入日の前日から起算して過去3年間に2年以上継続して本市に住所を有しておらず、かつ居住の実態がなかったこと。
- 申請者が賃借人であり、申請者名義で賃料を支払っていること。
- 宅地建物取引業免許を有する事業者との賃貸借契約であること。
- 公営住宅は対象外。
- 本人及びその世帯員が類似の補助金や手当を受けていないこと等、その他所定の要件あり。
補助内容
- 対象経費: 居住する賃貸住宅の月額家賃の一部(敷金・礼金・仲介手数料・共益費等の家賃以外の費用は含まない)
- 補助率: 旧避難指示区域に居住する場合は3/4以内、それ以外の区域は1/2以内
- 上限額: 月額6万円(最長24か月)
申請期間
申請期限は「全ての交付要件を満たした日が属する月から3か月以内」として定められています。
関連資料
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