概要
市外から南相馬市に移住して就農した者に対し、賃貸住宅の家賃の一部を最長2年間、月額最大6万円まで補助します。農業法人が移住就農者を雇用して当該住宅を借り上げて提供する場合も対象となります。補助率は居住地の区域により異なります。
こんな事業者におすすめ
- 南相馬市へ移住して独立・自営または雇用により就農し、賃貸住宅に入居して生活拠点を持つ方
対象者・要件
- 独立・自営就農者、認定新規就農者(既に農業経営を開始した者に限る)、雇用就農者が対象です。雇用就農者は農業法人等に期限の定めなく正規雇用されていることが必要です。
- 交付申請日において、本市に住所を有してから1年以内であり、本市に居住の実態があること。転入日の前日から起算して過去3年間に本市に住所を有していなかったこと等の要件があります。
- 申請者が賃借人で賃料を支払っていること、契約は宅建業者との賃貸借契約であること、公営住宅は対象外です。
補助内容
- 対象経費: 賃貸住宅の月額家賃(敷金・礼金・仲介手数料・共益費・管理費・修繕費・駐車場使用料等の借賃以外の費用は含まれない)
- 補助率: 旧避難指示区域に居住する場合は3/4以内、その他の区域は1/2以内
- 上限額: 月額6万円(最長24か月)
対象経費の詳細
- 家賃そのものが対象であり、敷金・礼金・仲介手数料・共益費・管理費・修繕費・駐車場使用料等は対象外です。
主な要件・注意点
- 農業次世代人材投資資金制度の経営開始型の交付を受ける見込みがある場合は確認資料の添付が必要です。
- 同一世帯が類似する補助や奨励金を受けている場合は対象外となります。
申請期間
全ての交付要件を満たした日が属する月から3か月以内