期間要確認
住宅改修費支給
介護保険の対象となる小規模な住宅改修工事の費用を限度額まで補助します。
詳細情報
概要
介護保険の対象となる小規模な住宅改修工事に対し、工事費用を限度額の範囲内で支給します。改修工事の着工前に市へ申請が必要で、担当のケアマネジャーや地域包括支援センターに相談できます。
こんな事業者におすすめ
- 要介護認定を受けており、自宅での自立支援や介護負担の軽減を目的とした住宅改修が必要な方
対象者・要件
- 要介護認定を受けていること
- 被保険者証に記載の住所に本人が現在居住していること(施設入所や入院中は対象外。ただし退院に向けた改修は要相談)
- 工事着工日、完成日、領収日が介護認定の有効期限内であること
- 事前に住宅改修の手続き(着工前申請)が行われ、審査で有効と認められること。事前申請がなく審査を経ずに行った改修は対象外
補助内容
- 対象経費: 手すりの取り付け、段差解消・傾斜変更、滑り防止のための床材変更、引き戸等への扉取替え、洋式便器等への便器取替えなどの住宅改修工事費
- 上限額: 20万円
- 補助率: 利用者負担が1〜3割となるため、補助割合は残りの部分(おおむね7〜9割)となる
対象経費:建物・工事・改修費
関連資料
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