中古住宅のリフォーム費用を、地域や経費額に応じて定額補助する制度です。市外からの移住者には加算もあります。
南魚沼市では、中古住宅を購入、相続、または贈与で取得してリフォームし、住み続ける人を対象に補助金を交付します。中古住宅の利活用を進めるとともに、住環境の向上と定住の促進を図る制度です。工事は市内業者に発注し、補助対象経費が100万円以上であることが必要です。
中古住宅を取得して住み替えを予定している人や、住みながら屋根・外壁・内装・水回りなどを改修したい人に向いています。市外から南魚沼市へ移住し、対象住宅で暮らす場合は加算もあります。
中古住宅のリフォーム工事を行い、その住宅に居住する人が対象です。
市内にある中古住宅を、購入・相続・贈与で取得したうえで行うリフォーム工事が対象です。売買契約から1年未満、または相続・贈与による所有権移転登記から1年未満の住宅に対する工事であり、市内施工業者が実施し、補助金の交付決定後に契約・着手するものに限られます。
対象外となるのは、車庫・物置・倉庫・蔵などの工事、外構工事、建物外部の下水道接続工事、井戸に関する工事、工事を伴わない設備機器や製品の購入・据付、シロアリ駆除のみの工事、市が実施する他制度の補助金等の交付を受けた工事です。
工事は補助対象経費が100万円以上であることが必要で、補助金の交付決定日以降に契約し着手したものが対象です。工事は令和9年2月26日までに完了し、実績報告まで行える必要があります。市の他の補助制度を同じ工事に使うことはできません。過去にこの補助金の交付を受けている場合も対象外です。対象住宅は市内に現存する中古住宅で、住居専用であること、昭和56年6月1日以降に着工されたことが原則です。昭和56年5月31日までに着工された住宅でも、実績報告までに耐震基準を満たす改修が完了していれば対象になります。ディスポーザーを設置する場合は、事前に下水道課への申請と許可が必要です。
2026年4月1日から2027年2月26日まで
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