日常の突発的な事情や社会参加等で一時的にベビーシッターを利用する保護者の利用料の一部を補助します。
港区に居住する保護者が、日常生活上の突発的な事情や社会参加等により一時的にベビーシッターによる保育を必要とする場合、ベビーシッターの利用料の一部を補助します。東京都の定める事業と港区のマッチング型事業があり、利用時間の上限や補助単価が定められています。
2025年04月01日 〜 2026年03月31日
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