概要
港区内に住民登録し、認証保育所に入所している児童の保護者に対し、認可保育園等の保育料と認証保育所の保育料の差額を助成します。施設等利用給付認定または教育・保育給付認定を受けている期間が助成の対象です。
こんな事業者におすすめ
- 港区内に居住し、認証保育所に入所している児童の保護者
- 施設等利用給付認定(2号または3号)または教育・保育給付認定を受けている家庭
対象者・要件
- 港区内に住民登録し居住する児童と同居する保護者であること
- 保護者が認証保育所の保育料を支払っていること
- 港区から保育の必要性の認定を受けていること(施設等利用給付認定または教育・保育給付認定)
- 月の初日に在籍し、月ぎめ契約をしていること(3~5歳児および区民税非課税世帯の0~2歳児は月途中の在籍でも施設等利用給付費のみ給付される場合あり)
- 幼稚園、認可保育園等に在籍していないこと
補助内容
- 対象経費: 認可保育園等保育料と認証保育所保育料の差額(施設等利用給付費を含む)
- 上限額: 8万円(例示されている月額の範囲から最大値を記載)
申請期間
年度ごとに申請が必要です。