概要
港区に住民登録のある児童が認証保育所に入所し、港区の保育の必要性の認定(施設等利用給付認定または教育・保育給付認定)を受けている場合に、認可保育園等の保育料との差額を助成します。助成額には施設等利用給付費(3~5歳児は3万7千円、区民税非課税の0~2歳児は4万2千円)を含めて算定されます。
こんな事業者におすすめ
- 港区内に住民登録があり、認証保育所に子どもを預けている保護者
対象者・要件
- 港区内に住民登録し居住する児童と同居する保護者であること
- 認証保育所に在籍し、港区から保育の必要性の認定(2号または3号)または教育・保育給付認定を受けていること
- 月の初日に在籍し、月ぎめ契約をしていること(3~5歳児及び非課税世帯の0~2歳児は月途中在籍の場合は施設等利用給付費のみ給付)
補助内容
- 対象経費: 認証保育所の基本保育料(月ぎめ基本保育料)
- 上限額: 8万円
対象経費の詳細
- 月ぎめ契約の基本保育料が助成対象となる(3~5歳児及び区民税非課税世帯の0~2歳児は月220時間までの基本保育料が対象)。
- 日用品、行事参加費、食材料費、通園送迎費、延長保育料、教材費、講習費、入会金、年会費、おむつ代等の個人的経費は対象外。
主な要件・注意点
- 認証保育所の保育料が認可保育園等保育料より低い場合は助成は行われない。
- 区民税課税世帯の0~2歳児は認定の種類(標準時間/短時間)に応じて助成対象時間が異なる(標準は月220時間、短時間は月160時間)。
- 助成は月ごとに申請が必要で、認定期間の開始・終了が月途中の場合は日割りで計算される。
- 助成を受けるには認証保育所を通じて申請書類を提出する必要がある。